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平成29年4月1日施行の『改正FIT法』についての要約

◎「設備認定」 → 『事業計画認定』に呼び方が変わります。
◎申請方法の変更
 旧:設備認定のID取得 → 電力会社への連系申込。
 新:電力会社へ連系申込み → 接続契約締結 → 『事業計画認定』では
  ≪設置者の同意を得る≫というプロセスが加わります。
  (接続契約締結と『事業計画認定』は同時進行可能です。)
◎申請順序
『事業計画認定』→システム内容、メンテナンス要項、メールアドレス入力。
 →申請状態にすると設置者にメールが届きます。
 →設置者の「承諾」を得たら『事業計画認定』の審査開始となります。

◎『事業計画認定』の審査基準
* 土地分筆を行っていない事(1年かかる場合も)
* 保守点検及び維持管理の責任者と計画が明確であること
* 設備廃棄の費用計上がされていること
* 20kW未満を除き、設置責任者を明記した標識を掲示すること
* 土地の確保ができていること
* 自治体等の関係条例をクリアしていること(3ヵ月かかる場合も)


◎2017年1月20日以降、旧設備認定のネット申請システムはストップし、
 3月21日より新システムで稼働し、これ以降21円の権利となります。

◎「保守点検及び維持計画」と「撤去計画」を提出しなければなりません。
①設置者が保守・点検及び維持管理を必ず行う。
②事故などの際に責任を持つ。
③システムが不要となった時の放棄防止。

設置者の同意とメンテナンス責任者が必要となりますが、具体的には
フォーマットや項目が決まっている訳ではないようです。

◎『事業計画』の認定基準では、
* 20kW未満を除き、設置責任者を明記した標識を掲示。との記載あり。

◎全電源発電業者(20kW未満を除く)は4/1から1年以内に、以下の内容の標識を掲示しなければならない。
・発電事業者名
・保守管理責任者名
・連絡先

◎『事業計画』にはフェンス設置やメンテナンス費用を計上して提出しなければなりません。

◎『事業計画』は今後認定取得には必須。
既設稼働済み発電所(旧認定取得者)は4/1~9/30の6ヶ月以内に提出しなければ認定失効対象となりますので対処が必要となります。

◎『撤去計画』
発電所をいつ撤去するのかは未確定かと思いますので、収支計画内に費用が
計上されていれば問題ありません。
しかし、撤去の際には「廃止届」を出さなければならなくなりました。

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