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中小企業の再エネ導入いよいよ必至?

2018年3月省エネ法改正案閣議決定で、省エネ法が改正され方向となりました。
同法の対象となる企業の範囲は、大企業だけにとどまらず、中小企業にも広がり、さらには罰則も厳しくなる見込みです。
省エネへの企業姿勢は、これまでのように「企業イメージの向上」といったレベルではなく、法律化され基準や規則は守るべきものとなります。

◎省エネの改正、ここがポイント!工場・輸送に関わる企業は注意◎
省エネ法は、正式には「エネルギー使用の合理化等に関する法律」と言います。本法の改正案は、2018年3月9日に閣議決定しており、以下の2つの架台を受けて措置されます。

1. 工場などに関する課題:産業・省エネ部門のさらなる省エネ推進
産業・省エネ部門の更なる省エネをどう促進するかとう課題です。
企業単位の省エネは進展しているものの、効率の改善が足踏み状態です。サプライチェーン(製造~販売までの流れ)上の企業が連系できるかどうかが、省エネを進めるにあたり重要となります。
<このように改正>
・連携による省エネ量を企業間で分配して報告する事を可能にする。
・連携による省エネ事例を規範化して周知する事で、他の企業への取り組みを促す
つまり「企業間で連携して省エネ量を報告してもOKにします」という改正です。

2. 輸送などに関する課題:貨物分野の更なる省エネ推進
ネット通販拡大による貨物分野の省エネをどう進めるかという課題です。
小口配送や再配達の増加が社会問題になっていますが、これらの対処など輸送の効率化は求められています。これまでは運送業者だけに省エネ化が求められてきましたが、本課題の解決に向けては、販売元業者などの取り組みも重要になります。
<このように改正>
・貨物の所有権を問わず、契約などで輸送の方法を決定するものを「荷主」と定義
・所有権のないネット小売業者も省エネ法の対象にする
・ネット小売業者の優良な取組事例を荷主の省エネ取組の規範(判断基準)とし、他の企業への取り組みを促す
つまり「これからは運送業者だけでなく、販売元も省エネ法の対象とするので、しっかり連携して省エネの為の効率化を進めてください」という事です。

◎意外に広い対象事業者対策に後れを取らないようにまず確認◎
それぞれの措置について、具体的な対象を見ていきましょう。
1. 工場などに係る措置の対象
対象となる事業者は「特定事業者」と「特定連鎖化事業者」です。
 ※特定事業者
事業者全体の1年度間のエネルギーの使用量合計1500kl以上の事業者
 ※特定連鎖化事業者
  フランチャイズチェーン事業等の「本部」と「加盟店」の間の規約等の内容が、経済産業省令で定める基準に該当し、該当基準を満たす加盟店を含む該当事業全体の1年度間のエネルギーの使用量1500kl以上の事業者

2. 輸送などに係る措置の対象
対象となる事業者は「特定(貨物・旅客)輸送事業者」と「特定荷主」です。
 ※特定(貨物・旅客)輸送業者
  自らの事業活動に伴って、他人または自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船舶量)、航空9000トン(総最大離陸重量))である事業者
  *国土交通省大臣が指定
 ※特定荷主
  自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者のうち、年度間の自らの貨物輸送量(トンキロ)の合計が、3000万トンキロ以上である事業者   *経済産業大臣が指定

◎何に注意すべきか。「電気の契約先」は重要!「罰則」の内容も具体的に◎
注目したいのが、「エネルギーの使用量」とは原油使用料で換算されるものだという点です。
言い換えると、原油を使用するエネルギーをたくさん使っている事業者は、罰金などの具体的な罰則が与えられる対象になってしまうという事です。
*具体的な罰則とは
 ・省エネ法の対象となる企業になった場合、省エネ法を守らなければその内容に応じて20~100万円の罰則が科せられます。
 ・違反企業は名前が公表される可能性があります。

◎罰則の対象にならない為には、どう対処すればいいのか◎
どうすれば罰則の対象から外れる事が出来るのでしょうか?対策は様々あります。
たとえば「②輸送などに係る措置」の対象企業は、まず何より貨物などの運搬ルートやフローなどについて総合的な効率化を進める事が急務です。
一方で「①工場などに係る措置」の対象企業となる場合は、まずは「使用したエネルギー量」に換算される「原油を使用するエネルギー」の利用を中止し、自然エネルギー100%の利用を目指すことが大切です。

◎どうやって自然エネルギー100%の利用を実現するのか◎
企業が自然エネルギーの使用を進める為には、以下2つの方法をとる事ができます。

1.自然エネルギー100%新電力会社との契約
今は、電力の購入先を自分で選べる時代です。
東京電力・関西電力といった既存電力の他にも、新電力会社と呼ばれる電力会社が多数あり、消費者や企業者は新電力会社を含むすべての電力会社から、自由に契約先を選択する事が可能です。
新電力会社の中には「当社は自然エネルギー100%供給です」とうたっている会社がありますので、そういった電力会社を探すとよいでしょう。
こういった会社と電力使用の契約を結ぶことで、自然エネルギーを利用できるようになります。

2.自家消費型太陽光発電設備を事業所内に設置
今、中小企業を中心に導入件数が急増している「自家消費型太陽光発電」が改正省エネ法の対策に大変有効です。
太陽光発電は電力を作る際に原油を使用しない発電システムですので、自家消費型太陽光発電システムを導入する事で省エネ対策になります。
自社発電・自社消費ですので、電気代がほぼ不要となるのが何よりも大きなメリットです。
また中小企業者向けの税制優遇制度も充実しているので、負担よりもメリット」の方がはるかに高くなるケースがほとんどです。

<オススメは1+2のダブル対策!>
より強固な省エネ法対策としてオススメなのが、上記1・2の両方を取り入れる事です。
負担が大きそうなイメージですがこの方が、負担が減るので計画を進めやすくなるでしょう。
どういうことかというと、日中は自家消費型太陽光発電を利用し、かつ自然エネルギー100%の新電力会社と契約する事で、経費を削減しながら自然エネルギー100%を達成する事が出来ます。
太陽光発電は、その性質上太陽光がパネルに当たっている時間帯しか発電しません。したがって、曇り・雨の日、陽が沈んで発電出来なくなった時間帯などは、発電した容量が足りず、電力会社から電力を購入して補う事になります。そこで、その契約先を自然エネルギー100%の新電力会社にすれば、どの時間帯も常に自然エネルギーを利用する事が出来るようになります。
「それならわざわざ自家消費型太陽光発電システムを導入しなくても、全時間帯新電力会社から電気を購入した方がいいのでは」と思いがちですが、自家消費型太陽光には先ほどもお伝えしたような「経費削減メリット」があります。
導入費は、ほとんどに企業が浮いた経費でまかなえますので、導入する事で負担が生じるようなことは考えにくいのです。
ですから、全ての電力を買い取るのではなく、空いている屋上や敷地を有効に活用して、電気を作った方が、経済メリットが高くなる為お得なのです。


対策は様々ありますが、「対策を講じる事で自社も特になる」のが、自家消費型太陽光発電システムの設置という方法です。
相談だけでも構いませんので、埼玉県久喜市にある弊社に一度ご相談下さい。

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