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2018年度 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の改定を解説

太陽光発電の事業計画策定ガイドラインは、太陽光発電設備の発電事業者が遵守しなければならないルールや考え方を記載したもので、固定価格買取制度を利用して“売電する太陽光発電事業者全員に適用される”ものです。
2017年4月の改正FIT法の施工では、長期的に安定した発電事業の実施の為に、適切な保守点検・維持管理・発電が終了してからの設備の廃棄、資源エネルギー庁が定める事業計画策定ガイドラインに沿った事業を行う事などの義務が課されました。
改正FIT法の施行からしばらく経ち、状況の変化などを踏まえ、2018年度以降に反映させる“事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)の改正案が2018年2月中旬に経済産業省から公開”され、パブリックコメントが募集されました。
改正案、パブリックコメントを踏まえ2018年4月2日に開示された「事業計画策定ガイドライン」の主な買い手移転と新たに明記された事項を紹介します。

-和暦表記から西暦表記に変更-
昨年度のガイドラインでは和暦をベースとしていましたが、改定では西暦の表記に統一されています。
これから標識を作る方は、表紙の年月日表記も西暦となりますので、ご注意ください。

-事業計画策定ガイドラインに記載された努力義務を怠るとペナルティの対象-
昨年度のガイドラインでも、事業計画策定ガイドラインで遵守を求められている事項に違反すると、認定基準に適合しないとみなされ下記3つの措置が講じられる可能性があります。
1. FIT法第12条(指導・助言)
2. 第13条(改善命令)
3. 第15条(認定の取り消し)
最悪の場合、第15条の認定の取り消しが講じられ、発電事業が出来なくなります。
今年度の改訂で下記の文言が追加になりました。
 「なお努力義務として記載されているものについても、それを怠っていると認められる場合には、FIT法第12条(指導・助言)等の対象となる可能性がある」

努力義務として記載されている事項は下記のとおりです。
 ■土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続
 ■地域との関係構築
 ■土地開発の設計
 ■発電設備の設計
 ■適切な施工
 ■周辺環境への配慮
 ■保守点検及び維持管理に関する計画の策定及び体制の構築
 ■安全の確保に関する取り組み
 ■発電性能の維持に関する取り組み
 ■非常時に求められる対処
 ■設備の更新
 ■計画的な撤去及び処分費用の確保
 ■事業終了後の撤去・処分の実施
項目が多すぎて難しいと感じるかもしれませんが、発電所を設計するにあたって確認が必要なポイントとなりますので、発電事業所となっている方も把握しておく事が必要です。
これから設置を検討されている方は、これらの知識のある商社や施工店に依頼し、計画的な発電事業を心掛けてください。

-出力の変更によって売電価格が変わる点が追記-
認定時から太陽光パネルを3kW以上もしくは3%以上の増加、または20%以上減少させる場合に売電価格が変わる事については、2017年8月31日から施工された症例の改正によりすでに実施されている事ですが、今年度の改訂で新たに明記されました。

-運転開始期限内に運転を開始できない場合のペナルティを明記-
10kW未満の太陽光発電設備は、認定された日から1年以内に運転を開始しなければ、認定が失効されます。
10kW以上の太陽光発電設備は、認定された日から3年以内に運転を開始しなければ、遅れた分、月単位で売電できる期間が減ってしまいます。
運転を開始しなければならない期限はすでに付与されていますので、改正案がそのまま通っても大きな変化はありません。

-事業終了時の撤去費用の積立金額を明らかにする-
改訂前の事業計画策定ガイドラインでは、撤去及び処分費用については、撤去業者(撤去を行う販売店、設計・施工業者を含む)、解体業者、建設業者、産業廃棄物の処理業者等の見積もりに基づいて想定するか、それが困難な場合はFIT法に基づく調達価格の算定において想定している建設費の5%以上を目安とすることが求められていますが、今回の改訂では事業終了後の撤去及び処分について、これまでよりも具体的な計画が必要となります。
昨年度までは事業計画認定申請時に撤去及び処分の費用の総額を記載する事になっていますが、今後は詳細を記入する事が必要です。

改正FIT法から約1年が経過し、事業計画認定申請が前よりも複雑になっており、断念してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
太陽光発電事業で最大の利益を確保するには自身の太陽光発電所に合うモジュール・パワーコンディショナーを選定するだけでなく、精密な太陽光発電シミュレーションの作成やストリング構成等の設計が必要です。

埼玉県久喜市にある弊社では、改正FIT法・事業計画策定ガイドラインの改訂に対応したアドバイスをさせて頂きます。一度ご相談下さい。

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