経済産業省は、2018年4月以降に固定価格の認定をされた案件についても、対象案件であれば2017年度(平成29年度)の買取価格で認定を受けられるよう経過措置を設ける考えを示しました。
これは2017年度の調達価格(21円)に間に合わせようと、申請期限である2018年1月12日まで(太陽光発電の場合)に申請を提出していたにも関わらず、認定が2018年4月以降になってしまった場合の対応策として、経過措置が講じられるというものです。
◎経過措置の対象となる案件◎
「2018年1月12日までに申請し、2018年2月16日までに[接続同意書類]を提出している案件
◎経過措置の背景に1.7倍の申請件数、21円の権利をお持ちの方が急増?◎
なぜこのような経過措置が取られる事になったのでしょうか?
その背景には、申請期限時点での未審査・審査中案件数の急増がありました。
2017年度の調達価格で任知恵を受ける為に申請期限時点で申請していた未審査及び審査中案件数は181,127件で、前年度よりも1.7倍の件数に及んでいるとの事です。
このうち、50kW未満の低圧太陽光発電の案件は12,506件で昨年比1.5倍となっています。
2016年度はすべての審査が完了したのが3月末だったことから、2017年度分の件数をすべて年度内に審査する事は困難だと予想されており、おそらく認定が4月以降になってしまうのではないかと考えられます。
このような状況を受け、経済産業省は認定が4月以降になってしまっても、2017年度の調達価格を適用する考えを示したようです。
これらの事から、2017年度の調達価格21円の権利を持つ方は、2016年度に比べて非常に多くなると予想する事が出来ます。
◎21円の権利を持つ人が増えるとどうなるか◎
今回の措置により21円に間に合わないかもと諦めていた方も、申請期日までに申請書類が所定の機関に到着していれば、権利を取得出来るかもしれません。
すでに21円の権利を取得できているが発電所作りがまだという方や、今回の経過措置で取得見込みとなる方は、下記の理由からぜひその権利を活かしてなるべく早めに太陽光発電を始める事をオススメします。
■連系数が増え、取り合いになる可能性も■
21円の権利を持つ方が増えると、太陽光発電市場はどうなるのか。
考えられるのは、“連系数の上昇”です。
低圧でも連系が出来ない地域が出てきていますが、ここにきてまだまだ連系は大丈夫という情報が出ているようです。
様々な事情があるようですが、諦めていた方にとっては嬉しいニュースです。
それに加えて、今回の経過措置。
おそらく平成30年度も太陽光発電市場は、21円案件に関する施工が続くのではないかと予想されています。
連携が可能となってきた今のうちに、出来るだけ早めに連系してしまう方がいいというのが、急ぐ事をオススメしている理由になります。
簡単にいうと、21円の権利取得者は例年より多い見込みなので、今後は系統連系の取り合いになる可能性があるという事です。
21円の権利をお持ちの方は、埼玉県久喜市にある弊社にぜひご相談下さい。