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太陽光用地として向いている土地

太陽光発電を始める時には、大きなお金を使って設備を導入するのですから、せっかくなら少しでも発電量を多く得たいとお考えの方は多いのではないでしょうか?
どんな土地が太陽光用地として向いているのかをご紹介いたします。

1. 北側を除き日差しを遮る物体が何もない
太陽光発電の一番の敵は影です。
近くに建物や木などがたっていて影が多い場合は、日射量が少なくなり発電量も少なくなりますので、注意が必要です。
今は周りに建物がなくても、将来的に建物が建つ可能性があるかどうかも確認しましょう。

2. 価格が安い土地
価格が二束三文な土地は交通の便が悪く、周りに建物がほとんどないことが多いですが、太陽光用地としてはその方が向いている事が多いです。

3. 適度な広さの土地
200坪程度~500坪程度の土地が太陽光用地として適しています。

4. 地盤が固い土地
地盤が弱い土地の場合、造成の為の地盤工事に大きな費用が掛かってしまいます。
地盤は固い土地を選ぶのが望ましいです。ただし、地盤が固すぎると施工の妨げになるので事前に調査を行う事が重要です。

5. 日照時間が長い土地
太陽光発電は太陽光エネルギーを電気に変換します。その為太陽が良く当たる方が効率よく発電が出来ます。

6. 太陽光用地としての地目
-山林-
山林とは、耕したて肥料を与えたりなどの耕作の方法を取らないで竹木の生育する土地の事を指し、一般的な山田や森林などがこれに該当します。
山林において太陽光発電事業を行うには、その山林近辺に「一定の電力需要があるのかないのか」という事が重要になります。
電力需要が多くない場合は、接続料の制限や連系拒否といった事態も十分に想定できますので、注意が必要です。
その為、電力会社との事前相談(接続検討)を行う段階で、接続料制限有無や電源線の施設費用などについても把握しておきたいところです。
前述した要件をクリアしたと仮定し、山林に太陽光発電システムを導入する際、まず考えなければいけないのが、立木の伐採とその処理です。
伐採及びそれに伴う開発を行う免責によって、必要な手続きは異なってきます。
伐採及び開発行為を行うとする面積が1ha未満の場合、伐採を始める90日前から30日前までに、森林法第十条の八に基づき市区町村へ伐採届を提出する必要があります。
伐採及び開発行為を行おうとする面積が1ha以上の場合、都道府県知事から林地開発許可を得なければ、伐採及び開発行為を行う事は出来ません。
林地開発を行う場合は、立木の処分方法についても十分に検討していなければなりません。
伐採される森林の多くは雑木林である為、買い取ってもらうという選択肢は難しいと予測されます。処分に掛かる費用もまた、事業予算の中に組み込む必要があるでしょう。
また設置しようとしている山林が市街地化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にある場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があります。

-原野-
原野とは、耕作の方法を取らないで雑草やかん木類の生息する土地の事を指し、農地として利用には適していないなどの理由で放置されている土地が該当します。
休耕田や耕作を放棄した畑では雑草やかん木類が生い茂り、一見すると原野のように見える場合がありますが、農地であることに変わりはなく、原野として取り扱われる事はありません。
また、登記上では原野となっていても土地内にみかんの木や柿のきなどが一本でも生育している場合は、現地地目を畑とみなすケースもある為注意が必要です。
原野の多くは都市部から離れたところにある為、住居の賃貸経営や駐車場経営といった人の入りが重要となる土地活用法は望めません。その為、リゾート施設や保養施設の用地として用いられるケースも多いですが、こういった原野を太陽光用地とするのは向いていると言えます。南側に太陽光を遮るものがなく、電力系統が近辺にある事が前提となってしまいますが、この条件さえクリアできれば、発電を行うには最高の土地になります。
太陽光用地として検討している原野が、市街化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にあたる場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があります。また、現況地目が農地となっている場合は、農地転用許可申請の手続きが必要です。

-宅地-
宅地とは、建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たす為に必要な土地地目の事で、一般的には建物の敷地に使用する土地を指します。
宅地は最も固定資産税の高い地目であるため、所有しているだけでも大きな負担になりかねません。宅地を遊ばせておくのはもったいないので、近年固定資産税対策として宅地で太陽光発電事業を行う事は、非常に有効な土地活用方法として確立されつつあります。
現在、宅地を太陽光用地にする事について、電気事業法上では制限は設けられていません。その為、諸々の条件が合致すればその他の地目と比べてスムーズに手続きを進める事が出来ますが、その宅地が市街化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にある場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受ける必要があります。

-雑種地-
雑種地とは、宅地や山林といったいずれの地目にも該当しない土地の事を指し、一般的なものとして駐車場や野球場、ゴルフ場、飛行場などが挙げられます。
雑種地の多くは宅地並み課税となっている為、更地で所有している場合、固定資産税が大きな負担となります。太陽光用地として雑種地は非常に都合がよく、また実際に最も建設事例の多い地目と言えるでしょう。
開発予定の雑種地が市街化調整区域内や宅地造成工事規制区域内にある場合は、開発許可や宅地造成に関する工事の許可を受けなければなりません。
また敷地内に森林があり、それを伐採する場合においては「伐採届出書」または「林地開発許可申請書」の提出が必要となります。

-田-
田は元より水をためられるよう、通常の土地よりも高さ的に低い位置に設けられており、住宅や構造物を建設する場合はほとんどのケースにおいて盛土を行います。その為、土の購入費用や場合によっては地番改良費用も多く必要となってくるため、それら費用も事業予算に取り込むようにしましょう。
田や畑といった農地を農業以外の用途で利用する場合、農地法第四条または第五条に基づいて農地転用の許可申請または届け出を行う必要があります。また効率よく導入を進める為にも、農地転用の手続きを行うと同時に宅地造成に関する工事の許可申請や届け出を行っておくといいでしょう。

-畑-
畑は多くの場合、太陽光が当たりやすい場所に立地している事が多い為、各種手続きをクリアしてしまえば太陽光用地として非常に有力であると言えるでしょう。
また現在では営農と同時に畑の上空で太陽光発電を行う「ソーラーシェアリング」という形式が登場しており、農地が太陽光用地として使用できる可能性は向上しています。
畑や田といった農地を農業以外の用途で利用する場合、農地法第四条または第五条に基づいて農地転用の許可申請または届け出を行う必要があります。
営農を行っていたい耕作放棄地についても、この手続きは必要となる為注意が必要です。

7. 近くに電柱がある
太陽光設備と電柱の距離が遠くなってしまうと、接続距離が長くなってしまいその分費用が高くなってしまいます。なるべく電柱が近くにある事が好ましいです。

8. 塩害エリア外の土地
太陽光発電システムは電気なので、潮風に弱いです。
海水が直接かからなければ設置は可能ですが、長年運用していくものですので、出来るだけ潮風などの営業を受けない場所が望ましいです。


土地はあるけど太陽光用地として向いているのかわからないなどお悩みがありましたら、埼玉県久喜市にある弊社に一度ご相談下さい。(対応可能エリア多数)

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