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太陽光発電の固定資産税・所得税などの税金・確定申告

① 太陽光発電に固定資産税と所得税がかかるのか。
太陽光発電システムは、発電した電力を売って利益を得ています。つまり、売電で得た利益は売却益となりますので、[所得税]の課税対象となります。そして発電設備にも[固定資産税]の課税対象となる場合があります。「税金が掛かる」という事で導入に関してマイナスなイメージとなりがちですが、実際は太陽光発電システムに対する課税はそれほど大きくありません。
固定資産に対する課税額は調査により決定しますが、その決定例として1㎡あたり200円程度だと言われています。例えば4kWの太陽光発電システムであれば、だいたい25㎡となるので固定資産税は年5,000円程度となります。ちなみに固定資産税の対象となるタイプは、屋根と一体になっているタイプのものです。
次に所得税についてですが、必ず掛かるわけではありません。売電による売却益は[雑所得]として計上され、その金額が年間20万円を超えてしまうと課税対象になります。年間20万円未満であれば、ほとんどの場合所得税を支払う必要はないでしょう。
固定資産税や所得税についても必ず発生するというわけではありませんので、税理士や販売施工会社に相談するようにして下さい。

② 確定申告が必要に場合とは。
確定申告と聞いて少し引いてしまう方もいらっしゃると思いますが、これは正確な所得を申告してもらうことで支払う税金を抑える、つまり安くすることが出来る制度なので、結果的に利益をしっかりと守る為にある制度になります。プラスになる制度なので、しっかりと把握しておきましょう。
確定申告とは、個人や個人事業主を対象に、1/1~12/31までを課税期間として収入や支出、医療費等を計算して出された所得を申告する事で、納付すべき所得税が確定する事を言います。雇用されている方は、勤務先にて代わりに行ってくれる仕組みですが、個人や個人事業主は自分で行わなければなりません。
前述のとおり、太陽光発電システムで得た利益を確定申告する必要があるのは、その所得が年間20万円を超えた場合です。ここで注目したいのが課税対象となるのは売電で得た金額ではなく[所得]であるという事。つまり所得はというのは収入から必要経費を引いたものなので、太陽光発電でいう経費とは[導入費用]の事になります。収入からその費用を引いた金額が[所得]となります。
また導入費用を経費として差し引きするのは、1年目だけではありません。設備には法定耐用年数と言われる法律が決められている「経費として認められる年数」が規定されています。太陽光発電システムの耐用年数は通常17年と設定されているので、その期間は[必要経費]として収入から差し引くことが出来ます。これも太陽光発電の設置者を守ってくれる制度なので、覚えておくといいでしょう。

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