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太陽光発電のメンテナンス義務化、改正FIT法にどう対応?

改正FIT法により、再生可能エネルギー発電による売電に規制が掛かりました。太陽光発電でもメンテナンスの義務かが問題となっています。旧FIT法と改正FIT法との違いや義務化が対象となる物件、また違反時の改善命令・認定取り消しなどについて詳しく見ていきましょう。

◎FIT法:旧FIT法と改正FIT法の違いは?◎
FIT法の正式名称は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」にことで、通称「固定価格買取制度」とも呼ばれています。
大まかにいうと、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社による買取価格を国が法律で義務付けた制度です。2012年に施行されたFIT法によって、再生可能エネルギーの導入が飛躍的に伸びたと言われています。
しかしながら、次のような問題点も明らかになりました。
1)電気の買取について国民負担が増加した事。
2)不安定電源や自然変動電源である太陽光発電への偏重しすぎる事。
3)売電権のみ所有し、発電設備が未設置の事業者が増加した事。
4)不十分な設計施工・メンテナンスによる損壊事故が発生している事。
このような問題を解消する為に、2017年より改正FIT法が施工されています。この改正により、すでに太陽光発電システムを設置・運用中の事業者にも、新規に参入する事業者にも新たな手続き及び義務が発生する事になりました。所定の手続きを怠ると設定が失効します。つまり、売電できなくなるのです。

◎改正FIT法により太陽光発電のメンテナンス義務化が対象となる物件とは?◎
メンテナンスが義務化された物件は、「改正FIT法下で認定を受けた物件」及び「みなし認定を受けた全ての物件」となります。
「みなし認定物件」とは、改正FIT法施行日(平成29年4月1日)にすでに接続契約が締結済み(一部例外あり)の既認定物件の事です。簡単に言えば、改正FIT法施行以前に旧FIT法の認定を受けていた物件の事です。この種の物件は、稼働中か停止中かなどの設備の状態にかかわらず、改正FIT法施行日以降は改正法の認定を受けたとみなされるわけです。なお例外として電源接続案件募集プロセス関連物件に関しては、認定の猶予期間が認定されています。要するに、例外を除くほぼすべての認定を受けた太陽光発電物件について、メンテナンスが義務化されると考えていいでしょう。

◎違反時の改善命令・認定取り消しについての考え方◎
改正FIT法では「事業開始前の審査に加え、事業実施中の点検・保守や、事業終了後の設設備撤去等の遵守を求め、違反時の改善命令・認定取り消しを可能とする(第9条・第13条・第15条)」との記載があります。また「景観や安全上のトラブルが発生している状況に鑑み、事業者の認定情報を公表する仕組みを設ける(第9条)」事も併記されています。

再生可能エネルギーによる発電事業は、将来的な可能性を見越して国が様々な手厚い保護政策を行っています。その一環として旧FIT法が制定され、買取費用が2兆円を超えるところまで成長しました(2016年度)。今後の成長を維持しながら、現在発生している問題を是正・適正化する事が、貝瀬FIT法の目指すところでしょう。

太陽光発電は、FIT法によって新規導入が進みましたが、ようやくメンテナンスについて義務化の規制がかけられる段階にきています。効果的なメンテナンスは専門業者に依頼するのが一般的です。
埼玉県久喜市にある弊社にお任せください。

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