AODENスタッフのお役立ちコラム
  1. HOME
  2. AODENスタッフのお役立ちコラム
  3. 発電事業者なら押さえておきたい。事業計画策定ガイドライン改正案のポイント

発電事業者なら押さえておきたい。事業計画策定ガイドライン改正案のポイント

太陽光発電事業者は[事業計画策定ガイドライン]に沿って事業を行う義務があります。
この度経済産業省よりそのガイドラインの策定案が出され、同案の意見募集(パブリックコメント)が開始されました。
ここでは改正案の主なポイント・気を付けたい点をご紹介します。

◎主な改正案点◎
■運転開始前・開始後を問わず、出力変更を行うと調達価格が変更となる対象案件を明記
■10kW以上の場合、事業終了後の撤去・処分費用を想定した積立金額を明らかにし、事業計画を策定する事と記載
■努力義務として記載されているものについても、怠っていると認められると指導・助言などの対象となる可能性を示唆
■10kW以上で認定取得日から3年以内に運転開始できない場合、月単位で調達期間が短縮される事に留意するよう記載
■10kW以下で1年以内に運転開始できない場合は、認定が失効する事に留意するよう記載
■年号の表記を「和暦表記(平成〇〇年表記)」から「西暦表記(20〇〇年表記)」に変更

その他フェンスや標識など、その他事項についてもいくつか細かな改正案が記載されています。

※注目ポイント①※ 調達価格が変更になる対象について細かに記載
改正案では、どのような変更を行った場合に調達価格が変更となるのか、以下のようなコメントで追記しています。
“2017年3月31日以前に認定を取得し、2016年8月1日以降に接続契約を締結した案件”を対象に、“太陽電池の合計出力の3kW以上苦しくは3%以上の増加または20%以上の減少(運転開始前・後問わず)(ただし電力会社の接続検討の結果に基づく運転開始前の変更を除く”
これまではここまで詳しい記載はありませんでした。
つまり運転開始前・開始後を問わず、出力変更を行うと調達価格が変更となる対象案件が明記されたという事です。

※注目ポイント②※ 努力義務に対する罰則が明記された
改定案では、次のように表記されています。
“なお、努力義務として記載されているものについても、それを怠っていると認められる場合には、FIT法第12条(指導・助言)等の対象となる可能性がある”
もともと、遵守すべきルールに違反した場合は、「指導・助言」「改善命令」「認定の取り消し」という措置が講じられることになっていました。
今回の改正案では、“努力義務に対しても怠ると指導・助言の対象となる旨が明記されている”為、今後は環境・住民への配慮や、安全な設計・施工・運営、及び撤去・廃棄までしっかりと気を配る必要が出てくるでしょう。

◎パブリックコメントは3月17日(土)まで◎
これらはあくまでも[改正案]です。これらの改正案に対して3/17(土)まで意見を募集しています。意見を伝えたいという方は、以下の方法で受け付けてもらえるようです。

-改正案への意見受付-
・電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム
・郵送
・FAX

◎事業認定の今だからこそ、変化には敏感に◎
パブリックコメントの受付終了後、新しい事業計画策定ガイドラインが施工される流れになるでしょう。今後は努力義務に対する姿勢も問われることになりそうです。

太陽光発電事業主様におかれましては、改正FIT法の施工や抑制対応の要請など、様々な変更に対する必要があり、その都度ご苦労されていると思います。
設備認定から事業認定へと変わった今、一人一人の事業主としての在り方を重視する時代になっています。
変化に対応できるようにしておきましょう。

太陽光発電に関してご相談がありましたら、埼玉県久喜市にある弊社にお任せください。
一度ご連絡下さい。

AODENスタッフのお役立ちコラム

0120-330-558受付時間9:00~18:00(土日祝/年末年始除く) 1分で完了!相談は無料!無料相談はこちら