2018年5月25日現在、まだ締め切られていない補助金についてまとめてみました。
1. 平成30年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業
工場・事業場単位と、設備単位の両面から国内で事業を営む法人と、個人事業主の省エネ対策を応援する為の補助金です。
■対象
▲工場・事業場単位でのエネルギー設備導入事業(業種・設備の限定無し)
・省エネルギー対策事業
省エネ設備への更新・改修等、計測・見える化等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム(EMS)の設置により省エネを達成する事業
・ピーク電力対策事業
蓄電池・蓄電システム・自家発電設備の新設などにより、電気需要平準化時間帯(ピーク電力時間帯)の電力使用を削減する事業
・エネマネ事業
環境共創イニシアチブに登録された計測・見える化等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム(EMS)を用いて、エネマネ事業と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、より効率的な省エネ対策を実施する事業
▲設備単位(業種の限定無し)
・既設設備を一定以上の省エネ性の高い設備に更新する事業
■応募期間
平成30年5月28日~平成30年7月3日
■補助金内容
▲補助対象経費:設計費、工事費
▲補助率:内容に応じて1/4~1/2
▲補助限度額:下限100万円~上限15憶円/年度(設備単位の事業は下限30万円~上限3000万円)
■執行団体
一般社団法人環境共創イニシアチブ
2. 平成30年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
A) 設備の高効率化改修支援事業
1. 設備の高効率化改修による省CO2促進事業
環境省から平成30年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(設備の高効率化改修支援事業)」の交付決定を受け、地方公共団体・民生部門で使用されている設備の部品・部材のち、交換・追加により大幅なエネルギー効率の改善とCO2の削減に直結するものに対して、部品交換・追加等に必要な経費の一部を支援する事業です。
■対象
・民間企業(導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業含む)
・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
・地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
・一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人
・都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
・その他環境大臣の承諾を得て補助事業が適当と認める者
■公募期間
平成30年4月27日~平成30年6月14日15時
■補助金内容
▲補助対象:環境省から平成30年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(設備の高効率化改修支援事業)」の交付決定を受け、知用公共団体・民生部門で使用されている設備の部品・部材のうち、交換・追加により大幅なエネルギー効率の改善とCO2の削減に直結する設備
▲補助率:1/2~2/3(条件によって異なる)
■執行団体
一般社団法人温室効果ガス審査協会
2. PCB仕様照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
昭和47年以前に製造された使用中のPCB使用照明器具の有無に関する調査や、CO2削減効果のある低炭素型製品(LED一体型器具)への交換費用の一部が支援される補助事業です。
■対象
・民間企業/一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人/法律により直接設立された法人/その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
■公募期間
平成30年4月27日~平成31年1月31日15時
■補助金内容
▲補助対象
・PCB使用照明器具の有無に関する調査費用
・CO2削減効果のある低炭素型製品(LED一体型器具)への交換費用など
▲補助率
・調査事業・・・1/10(上限50万円)
・交換事業・・・1/2
・調査交換事業・・・PCB使用照明器具の有無に係る調査は1/10(上限50万円)、PCB使用照明器具のLED照明への交換は1/2
■執行団体
一般社団法人温室効果ガス審査協会
B.CO2削減ポテンシャル診断事業
CO2削減ポテンシャル診断に係る経費や、診断結果に基づく設備導入に関する支援事業です。
1. CO2削減ポテンシャル診断事業
CO2削減ポテンシャル診断を行う為に必要な経費に補助金が交付されます。
■対象
下記a~gいずれかに当てはまり、かつア~エ全て満たす事業所
※同一法人による応募は3事業所まで
a.民間企業
b.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
c.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
d.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
e.都道府県・市町村・特別区及び地方公共団体の組合
f.法律により直接設立された法人
g.その他環境大臣の承認を経て組合が適当と認める者
ア.該当事業所における年間CO2排出量を、基準年度と比較して20%以上(中小企業は10%以上)削減出来る事
イ.本導入事業の費用対効果(CO2削減量1トン当たりの事業費)が10万円以下である事
ウ.基準年度(ポテンシャル診断の応募申請書に記載の年度)における年間CO2排出量が50トン以上3000トン未満の日本国内の事業所である事
エ.平成28年度から平成30年度のいずれかで二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2削減ポテンシャル診断推進事業)によるCO2削減ポテンシャル診断を受けている事
オ.直近2期の決算において、連続の債務超過(賃借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する事
カ.暴力団排除に関する契約事項に誓約できるものである事
■応募期間
1次:平成30年5月1日~5月31日17時
2次:平成30年8月1日~8月31日17時
■補助金内容
▲補助対象
補助事業を行う為に直接必要な経費(設備導入に要する費用など)
※当該事業で使用されたことを証明できるものに限る
▲補助率
・中小企業は1/2
・それ以外の場合や補助事業者がリースまたはESCO事業を活用する場合は1/3
・上限は2000万円
※LED照明機器の導入に伴う工事は中小企業のみ交付、上限1000万円
■執行団体
低炭素エネルギー技術事業組合
③平成30年度 既存建築物省エネ化推進事業
環境・ストック活用推進事業の内の事業の一つです。
民間等が、既存建築物の省エネ改修等を行う場合に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する事業です。
該当工事に加え、バリアフリー改修工事を行う場合についても、補助対象経費として申請可能です。
■対象
既存のオフィスビル等の建築物の改修
※躯体(外皮)、建築設備の省エネルギー改修に関するもの
※省エネルギー改修に加えて、バリアフリー改修を行う場合も対象
※工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外
■公募期間
平成30年4月24日~平成30年6月6日
■補助金内容
▲補助対象
・省エネ改修工事に要する費用
・エネルギー使用量の計測等に要する費用
・バリアフリー改修工事に要する費用(省エネ改修工事と併せて行う場合に限る)
・省エネルギーの性能の表示に要する費用
▲補助率
上記の改修を行う建築主等に対して1/3(国が費用を支援)
※補助上限5000万円/件(設備改修に係る限度額は2500万円まで)
※バリアフリー改修は、当該改修に係る補助額として2500万円または省エネ改修に係る補助額を限度に加算
■執行団体
既存建築物省エネ化推進事業評価事務局
◎このほかにも様々な補助金あり!応募期間を過ぎる前にチェック!◎
補助金には募集期間もありますので、制度を利用したい企業様は早めに動かれる事をオススメします。
※記事内に記載しきれていない細かい条件などがあり、対象外となってしまう事もあります。紹介しきれていない補助金などに関して、弊社では一切の責任を負う事は出来ませんので、ご了承下さい。
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