AODENスタッフのお役立ちコラム
  1. HOME
  2. AODENスタッフのお役立ちコラム
  3. 太陽光発電の瑕疵担保責任(売買契約・請負契約)について

太陽光発電の瑕疵担保責任(売買契約・請負契約)について

民法について定められている「売買契約」と「請負契約」に関して、知らないと大きな損をするかもしれませんので、説明していきましょう。
太陽光発電システムを設置する場合、この2つの契約が関係してきますので、太陽光発電をお考えの方は、予めこれらの契約について理解しておく必要があります。
何も知らずに契約を結んでしまうと、相手が悪徳業者だった場合、業者の都合のいいように処理されてしまう可能性があり、大きな損をしてしまうかもしれません。
太陽光発電を始めようという方は、必ず事前に最低限の知識を身に着けておくようにしましょう。

◎売買契約◎
売買契約とは、物を売ったり買ったりする際のルールの事です。

-売買契約の前提-
目的物が所定の性能を有しているという事を当事者が前提にして、価格を決定し取引を行います。

-売主の責任=瑕疵担保責任-
目的物が所定の性能を有しているという前提がありますから、売主側は目的が不完全であったり、引き渡した後にすぐに故障してしまったりした場合は、民法に基づいてその責任を負う必要があります。
これを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と言います。

-売買契約における瑕疵担保責任について-
瑕疵担保背金とは目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に発生するもので、売主は民法の規定に基づいて責任を負います。
※「隠れた瑕疵」とは、通常の注意を払っても気づけないような欠陥の事を指します。
つまり売主側に悪意がない瑕疵であっても、売主は責任を負わなければならないという事です。
具体的には、売主は買主に対して、買主が負った損害を賠償する必要があります。
売主がこの責任を負うのは、買主が瑕疵の存在を知った時から1年間であり、その間責任が継続されます。

-買主は瑕疵を理由に契約解除できる?-
買主は、その瑕疵によって売買契約時の「目的」を達成できない場合、売買契約を解除する事が出来ます。
-太陽光発電所の設備に当てはめると?-
では、太陽光発電のシステムを購入した場合、瑕疵担保責任はどのようなケースで発生するのでしょうか。
この場合、先ほどから出ている「目的物」とは、発電設備一式などが該当します。
たとえば、システムを稼働しようとした際、システムに欠陥があってきちんと動かない時、動いても所定のパフォーマンスを発揮できないようなあ場合に瑕疵担保責任が発生します。

◎請負契約◎
請負契約とは、当事者の一方(例:請負人)が「仕事の完成」を約束し、その仕事結果の対価としてもう一方(例:注文者)が報酬を払う事を約束する契約の事です。
※売買契約は“物”の売買に関する契約でしたが、請負契約は“仕事”の完成に関する契約。

-請負契約の前提-
請負契約では「仕事の結果・成果」に対して、報酬が支払われます。
重要なのは、その過程ではなく「結果」というのが請負契約の考え方ですから、「期待通り(約束通り)に仕事が完成している」ということが大前提になります。
しかし、太陽光発電に関しては往々にしてその「結果」は「過程」にリンクしているものです。業者がどのような工事を行うのか、その過程も大切だと言えるでしょう。

-請負人の責任=瑕疵担保責任-
請負契約においても、請負人は瑕疵担保責任を負います。
たとえば工事を請け負った場合、その工事に欠陥があっても「本来の性能が発揮されなかった」という場合、民法上請負人は注文者に対し、瑕疵担保責任を負います。

-請負契約における瑕疵担保責任について-
請負人は、瑕疵を補修・修理する必要があり、注文者が負った損害を賠償する必要がありまうす。
請負人がこの責任を負うのは、仕事の目的物を渡したときから1年間であり、その間責任が継続されます。

-注文者は瑕疵を理由に契約解除できる?-
注文者は、その瑕疵の存在によって請負契約の「目的」を達成できない場合、売買契約を解除する事ができます。

-太陽光発電所の設置工事に当てはまめると?-
太陽光発電設備の設置工事は、一般的に工事請負契約にあたります。
たとえば設置工事に欠陥があって、その欠陥が原因で本来発電所が発揮すべき「当然想定される電力の創出」が出来なかった場合、民法上、請負人はその瑕疵(欠陥)について修理責任を負い、瑕疵による損害の賠償も行う必要が発生します。

◎太陽光発電を始める人が、各契約について知らないと怖い理由◎
太陽光発電の場合、「システム購入」と「設置工事」を行いますので、今回ご紹介した「売買契約」「請負契約」という2つの契約が関係しています。
どちらの契約も民法上の契約ですから、消費者はこれらの契約について知っておくことで、いざという時に発動すべき権利を正当に主張・行使する事が出来ます。
何も知らずに契約を結んでしまうと、相手が悪徳業者だった場合、業者の都合のいいようにしょりされてしまう可能性があるという事です。
悪いことにそういう業者であればあるほど、工事内容などに欠陥がある可能性が高いので、余計に不利益をこうむってしまう確率が上がってしまいます。

太陽光発電の設置をご検討中の方は、損をしないようここでお伝えした内容に関して、しっかりと覚えていて頂きたいと思います。

太陽光発電に関する契約の事なら、埼玉県久喜市にある弊社に一度ご相談下さい。

AODENスタッフのお役立ちコラム

0120-330-558受付時間9:00~18:00(土日祝/年末年始除く) 1分で完了!相談は無料!無料相談はこちら