平成29年11月10日[平成29年度中の認定申請等にかかる提出期限について(注意喚起)]という文書が資源エネルギー庁から発表されました。
売電価格21円の適用を受けるには、提出期限までに申請書類等が担当の部署に到達していなければ、認定の取得が出来なくなってしまいますので、早めの申請が必要になります。
案件・エリアにより書類が揃うまでに3ヶ月以上掛かるケースもあり、書類不備等があった場合はさらに時間が掛かり“間に合わない”という可能性もあります。
売電価格21円を適用させたい場合、申請を急ぐ必要がありますので、早めの対応をしましょう。
◎新規・変更認定申請、変更届の申請期限◎
-必要な手続き-
*バイオマス以外の新規・変更認定申請(太陽光発電など)
*バイオマスを含む全区分の変更届出(太陽光発電など)
-提出期限-
平成30年1月12日(金)
◎接続の同意を証する書類の提出◎
-必要な手続き-
*接続の同意を証する書類
*環境影響評価方法書に関する手続きを開始した事を証する書類
(当初の申請時に添付しなかった場合)
-提出期限-
平成30年2月16日(金)
≪書類を準備するのは時間が掛かります≫
[接続の同意を証する書類]の提出期限ですが、来年の2/16となっておりとても先の事と感じると思いますが、この書類は発行までに時間が掛かります。電力会社によっては3ヶ月以上掛かる事もあります。
これから年度末に差し掛かる為、通常よりも大幅に時間が掛かるのも事実です。
この書類を提出期限までに準備出来なかった場合、平成29年度の売電価格21円が適用されなくなっていします。
なぜかというと、改正FIT法により本年度より国の事業計画認定に取得時点における売電価格が適用されるようになっている為です。
しかし、改正FIT法では認定を取得する時期は、接続契約締結後となっていますので、今年度の売電価格を適用に間に合わせようと思えば、先に電力会社と接続契約の締結を行い、[接続の同意を証する書類]を発行してもらう必要があります。
ですが、先ほども述べたように接続契約を申し込んでから接続契約締結までは、かなりの時間を要します。
[接続の同意を証する書類]を2/16までに準備しようと思えば、早めに接続契約の申し込みを行わなければならないという事になります。
≪期限に間に合わせても今年度の売電価格にならない場合もある≫
資源エネルギー庁によると、認定申請の締切日1/12(金)までに申請をしても、間に合わない場合があるとの事です。
戸惑う方もいらっしゃると思いますが、下記の事からのようです。
*申請順に処理を実施
*申請が多数の場合、処理が追い付かない
*場合によって処理が今年度末(3月末)をまたいでしまう事もある
*1/12までに申請をしても、年度をまたいで処理が完了したものに関して、来年度の(平 成30年度)の売電価格が適用されてしまう
“締め切りに間に合っているのに、適用されないって・・・”と腑に落ちないとは思いますが、どうしようもないという事になります。
売電価格21円を適用させたいのならば、期限を守るのを大前提に「一日でも早く申請をして、ほかの人よりも早く処理してもらう」事が重要です。