農林水産省は2018年5月15日に、ソーラーシェアリングの推進を目指す対策を発表、同日付で施行しました。
これにより、ソーラーシェアリング用太陽光発電の設置に際して必要となる一時農地転用の許可期間が、これまでの3年以内から条件を満たせば10年以内に延びるように見直されます。
◎制度の見直しで何がどう変わったのか。10年に延長される条件は?◎
<これまでの「3年以内」の条件>
これまでのソーラーシェアリングでは、一時転用の期間は一律で3年以内とされていて、営農上特に問題がなければ期間を継続する事が出来るというものでした。
<今後はどうなるのか>
制度の見直し後は、この一時転用の期間が10年以内に延長されます。
延長には下記条件があります。
◆担い手が所有している農地または利用権等を設定している農地で、当該担い手が下部農地で営農を行う場合
◆農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合
◆農用地区域外の第2種農地または第3種農地を活用する場合
*上記いずれかに当てはまればOK(全て満たす必要なし)
*上記に当てはまらない場合は3年以内となる
<一時転用期間の延長の他にも推進策が講じられます>
一時転用の期間延長の他にも、ソーラーシェアリングの推進策が発表されています。
たとえば、優良事例の類型化を行いWEB公開、農業者がソーラーシェアリングを円滑に行えるように「営農計画」「発電事業」などに関するチェックリストを作成して周知するなどの取り組みが実施されます。
◎ソーラーシェアリングのニーズに政府が応える形に◎
なぜ政府は、ソーラーシェアリングを促進する方針にしたのか。
農林水産省によると、「農業の担い手の所得向上や荒廃農地の解消につなげる取組を後押しする」のが目的のようです。
その「後押しする取り組み」として選ばれたのが、ソーラーシェアリングという事です。
ソーラーシェアリングに対しては、市場の興味やニーズが高まっているので、結果的にこういった声に対して国が対応したという形だと言えるでしょう。
◎制度見直しから読み取れるのは、ソーラーシェアリングは今がチャンスということ◎
この流れにより今後期待したいのは、政府の方針に追随するであろうと考えられる機関が増える事です。
なぜ期待したいかというと、今までソーラーシェアリングに対して厳しかった農業委員会や自治体が柔軟に対応してくれる見込みが高まり、メリットの多いソーラーシェアリングが始めやすくなる可能性があるからです。
つまり今回の制度見直しを単に「3年が10年になった」と捉えるだけではなく、「ソーラーシェアリングは今が始めやすいチャンスの時期かもしれない」と考える方がいいかもしれません。
実際、地方農政局の農産漁村再生可能エネルギー相談窓口が、農業者に対しソーラーシェアリングに関する相談を受付、収支検討・技術課題の解決支援を実現する為、専門家の紹介を行ってくれるようになるなど、関係機関への広がりが見え始めています。
◎ソーラーシェアリングに設計は特別な知識・技術を持つ業者に依頼◎
「下は農業」「上は太陽光発電」という特殊なスタイルであるソーラーシェアリングですので、当然通常の太陽光発電の設計とは異なります。
その為、一般的な太陽光発電設置業者に依頼してしまうと、効率が悪い設計になってしまったり、下部の農作物に十分な光が届けられなかったりしてしまう事があります。
その為、業者に依頼する際は初めに「ソーラーシェアリングの設置が得意な業者かどうか」を確認される事をお勧めします。
ソーラーシェアリングをお考えの方は、埼玉県久喜市にある弊社に一度ご相談下さい。