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太陽光発電の消費税還付について

-設備取得するなら知っておきたいお得情報-
太陽光発電事業の消費税について知っておきたいお得な情報が2点ほどあります。
これから太陽光発電を始めたいと思っている方に、ご紹介させていただきますのでぜひ参考にして下さい。
1 売電収入とともに電力会社から支払われた消費税分を納税する必要ないケースがある。
太陽光発電事業者は、売電収入の金額に応じ以下2つに分類されます。
 *売電収入1000万円以下⇒免税事業者(消費税分の納税を行う必要なし)
 *売電収入1000万円以上⇒課税事業者(消費税分の納税を行う必要あり)
“免税事業者”は、売電収入以外にも消費税を手にする事が出来るという事になります。
これだけ見ると、お得なのは“免税事業者”に感じますが、実はそうとも言い切れません。

2 自分自身が支払った初期費用の消費税を返金してもらえる。
太陽光発電を始める際に支払った整地費用・設備費のうち、消費税分が返ってくる制度があります。(土地代は消費税が含まれないので対象外)
この制度を利用できるのは“課税事業者”に限られています。しかし、低圧の事業所であれば“免税事業者”になる事が多いと思います。では、なぜこの制度の恩恵を受ける事が出来ないのか。
“免税事業者”でも手続きを行えば、“課税事業者”になる事が可能です。

以下手順です。
まず[消費税課税事業者選択届書]を税務署へ提出します。
その後“課税事業者”になった場合、消費税を納めなければいけません。
払い続けていると損をするのではと、疑問に思うかもしれませんが、2~3年経てば“免税事業者”に戻ることも可能です。
売電収入が1000万円を超えないことなどが“免税事業者”に戻る条件になります。
条件に当てはまれば4期目からは、“免税事業者”に戻る事が出来ます。その際[消費税課税事業者選択不適用届書]を提出します。 重要なのが、申請期日になります。(期日を超えると還付が受けられない。)
還付を受けようとしたら、以下の期日までに税務署へ[消費税課税事業者選択届書]を提出しなくてはいけません。
◎消費税課税事業者選択届の提出期限は、適用したい課税期間初日の前日◎
平成29年度適用の場合、平成28年12月31日までという意味になります。ただし平成29年に初めて事業を開始したという場合は、平成29年中に[課税事業者選択届書]を提出すればいいとされています。
すでに個人事業を行っていて平成29年は免税事業者であって、平成29年に太陽光発電設備を取得した場合は異なります。
後者の場合、前年の平成28年中に[課税事業者選択届書]を提出しておく必要があります。
お気付きかと思いますが、すでに提出期限を過ぎています。

もしすでに個人事業を行っていて、これから太陽光発電を始めようとお考えの方は、平成29年中に[課税事業者選択届書]を提出して平成30年に太陽光発電設備を取得すれば、消費税の還付を受ける事が出来ます。

いずれの場合も期限を過ぎてから書類提出をしても、希望する年に消費税の還付を受ける事はかないませんので、十分注意が必要です。

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